解雇理由の明示
労働者が事業主に解雇の理由に関する証明書を要求した場合は事業主はこれを遅滞なく交付
しなければなりません。解雇される側にとって自分がなぜ解雇されなければならないのかを知ること
が出来るわけです。解雇が裁判等の争いになった場合事業主はこの証明を労働者にしていないと
裁判自体が非常に不利になります。
労働基準法第22条
労働者が、退職の場合において、使用期間、業務の種類、その事業における地位、賃金又は退職の
事由(退職の事由が解雇の場合にあつては、その理由を含む。)について証明書を請求した場合にお
いては、使用者は、遅滞なくこれを交付しなければならない。
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