解雇予告手当
会社は解雇の通知を労働者に対して行う場合、30日前までにその通知をしなければなりません。
また平均賃金(過去3ヶ月間に支払われた賃金÷3ヶ月間の総日数)を30日分以上支払うことにより
即時解雇をすることができます。これを解雇予告手当と言います。また解雇予告手当を支払ったからといって
その解雇自体が有効であるとは限りません。
労働基準法第20条
使用者は、労働者を解雇しようとする場合においては、少くとも30日前にその予告
をしなければならない。30日前に予告をしない使用者は、30日分以上の平均賃金を支払わなければなら
ない。但し、天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となつた場合又は労働者
の責に帰すべき事由に基いて解雇する場合においては、この限りでない。
2 前項の予告の日数は、1日について平均賃金を支払った場合においては、その日数を短縮することが
できる。
3 前条第2項の規定は、第1項但書の場合にこれを準用する。
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