解雇の乱用

労働基準法第18条の2
解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用 したものとして、無効とする。
解雇権の濫用については、次のような最高裁判例があり、その中で、「普通解雇事由がある場合におい ても、使用者は常に解雇しうるものではなく、当該具体的な事情のもとにおいて、解雇に処することが著し く不合理であり、社会通念上相当なものとして是認することができないときには、当該解雇の意思表示は、 解雇権の濫用として無効になるものというべきである。」としています。
解雇するならばそれなりの事情がないと認められないわけです。


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