雇用契約の申込み義務
派遣労働者の希望を踏まえた直接雇用の促進を図るため、派遣先は、一定の場合に派遣労働者に対
する雇用契約の申込みが義務付けられています。
派遣受入期間の制限のある業務については派遣受入期間の制限への抵触日以降も、派遣労働者を
使用しようとする場合に直接雇用の申込みを派遣労働者にしなければなりません。
派遣受入期間の制限のない業務については同一の業務に同一の派遣労働者を3年を超えて受け入れて
おり、その同一の業務に新たに労働者を雇い入れようとする場合に直接雇用の申込みを派遣労働者に
しなければなりません。
またその際の労働条件については、派遣先と派遣労働者との間で決定されるべきものであり、派遣就業
中の労働条件や、雇入れに係る業務に従事している他の派遣先の労働者の労働条件等を勘案して決定
することが求められています。
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