派遣受入期間の制限

派遣先の事業所その他派遣就業の場所ごとの同一の業務について、派遣元事業主から派遣可能期間を 超えて派遣労働者を受け入れてはいけません。派遣可能期間は派遣先の労働者の過半数を代表する者 等の意見聴取を経て3年以内の派遣受入期間が定められている場合は、その定められた期間、それ以外 の場合は1年となります。その期間は派遣労働者が変わっても制限期間は変わりません。例えば1年ごとに 派遣労働者を変更しても、3年になれば期間制限に抵触するわけです。また業務によっては期間制限の ないものもあります。

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