労働条件の提示

派遣就業に際し、派遣元事業主は派遣労働者に対して派遣先での就業条件を明示しなければなりません。 尚明示の方法は原則書面で交付することになっています。
明示すべき主な就業条件(一部抜粋)
一、従事する業務の内容
一、労働に従事する事業所の名称及び所在地等
一、就業中に直接指揮命令する者に関する事項
一、派遣の期間及び派遣就業をする日
一、就業の開始及び終了の時刻並びに休憩時間
一、安全及び衛生に関する事項
一、苦情の申出を受けた場合にその処理に関する事項
一、派遣契約解除に当たって講ずる派遣労働者の雇用の安定を図るために必要な措置等
一、派遣元責任者及び派遣先責任者に関する事項


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